国会で皇室典範の改正(改悪?)が議論されており、近日中に成立しそうな状況。
しかし、拙速に決めてしまって良いのだろうか?
あらためて日本国憲法を読み、天皇について考えてみた。
第一章 天皇
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」とはどういうことだろうか?
憲法の前文は、憲法の精神と考えられる。2段落目にこのように書かれている。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
つまり、天皇は、平和を願う日本国民の象徴である、ということではないだろうか?
3段落目にはこのように書かれている。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
2段落目からも読み取れるが、日本は国際社会の中で世界平和を希求する名誉ある地位を占めよう、ということだ。上皇や今の天皇が行なってきた活動は、まさにこのことに合致している。
そして、天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く」のである。
日本国民のほとんどは、天皇の活動を支持し、敬い、世界平和を願っていると思う。
ただ、一部の右翼のタカ派は、天皇のこのような活動を快く思っていないようだ。
これを保守派、右翼と言えるのだろうか?
第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
憲法には、男系男子で皇位を継承するとは書かれていない。「世襲」とされている。
皇室典範で定めるとしている。
皇室典範は、憲法により、定めることが規定されている特別な法律である。
他にも「法律で定める」と記載されている箇所はあるが、具体的な法律名で書かれているのは皇室典範以外には見当たらない。つまり、超重要な位置付けの法律と言える。
天皇の地位に直結する法律なので、国民の総意を得なければならない。
国会の多数決であれば、国民の総意なのだろうか?
選挙では、いくつかの政策が掲げられた中で、総合的に判断して、候補者あるいは政党に投票しているが、全ての政策を信任しているわけではないだろう。皇室典範改正の中身については、国民の総意が何なのか、あらためて慎重に確認する必要があるだろう。
国民の総意が、女系天皇でも良い、というならば、皇室典範はそのように改正すべきである。
男系で継承すれば、Y染色体は継承していると言える。
しかし、Y染色体のみを重要視するといことで良いのだろうか?
Y染色体の働きのほとんどは性を決定するスイッチであり、一部、免疫機能に関わっているようだ。人間の形質や性格を決定する遺伝情報のほとんどは、他の染色体が関わっている。
つまり、今上天皇の性質を遺伝的に最も引き継いでいるのは、天皇の子である。
また、憲法の精神に則った天皇としての活動を間近に見ているのも、天皇の子である。
したがって、性別に関係なく、天皇の子、あるいは子がいなければ従姉妹で世襲するのが筋だと、私は考える。
36親等も離れたら、もう「他人」だろう。
「他人」を養子として迎え、その子に皇位を継承するって、国民の総意を得られるとは到底考えられない。
天皇家に養子を迎えて教育するというのならまだ天皇の活動が継承される可能性が高いが、今回の改正案では、天皇家は養子を迎える対象にはなっていないのだ(改正案では、養親になれるのは、天皇・皇后両陛下、上皇ご夫妻、秋篠宮ご夫妻を除く皇族方と規定されている)。

