NISAで配当金を非課税にするには、配当金の受取方法を「株式数比例配分方式」にしなければならないそうで。Webで確認したら「従来方式」になっていたので、「株式数比例配分方式」に変更を申し込んだ。そしたら、変更できませんでした、という案内が郵送されてきた。
証券保管振替機構から「お客様が特別口座で株式を保有している」、「複数の口座管理機関に口座があり、その中の口座機関が株式数比例配分方式の取扱をしていない」のどちらか、または両方の理由により変更できない旨の通知がございました。
とさ。
えー?なんじゃそりゃ?
特別口座って何???
そんなのあったっけ?
そんなのあったっけ?
証券保管振替機構?えっ?
よーく考えてみたら、昔の株券を電子化したことがあったような?
ほんでもって、単元未満株式が残っていたような。
それって、特別口座を関係あるのかな?
調べてみたら、なるほど。電子化すると、証券保管振替機構の特別口座に入って、それから証券会社の口座に振り替えるんだ。
前に、その銘柄の会社から、単元未満株式の買取請求(売却)の案内が届いていたなあ。株価が上がったらやろうと思っていたけど、忘れてた。
ということは、証券保管振替機構に単元未満株式がまだ残っているんだ。
なんとなく分かった。
特別口座専用口座振替申請書にその単位未満株式を記入して提出だ。
むずかしいなぁ~。