憲法の平和主義

NHKスペシャル「憲法70年 “平和国家”はこうして生まれた」(2017年4月30日放送)を見た。

驚きだったのは、9条部分の草案は、マッカーサーの案では「自己の安全を保持するための手段としてさえも」が入っていて、つまり、自衛権さえ放棄する内容だったが、GHQの案ではこの部分は削除されていた、というところ。

その流れで、今の憲法は出来上がった。

自衛隊が合憲なのかは議論になるが、この流れであれば合憲と解釈してもおかしくはない。

今、「解釈してもおかしくはない」と書いたが、そもそも、憲法の解釈についての学説が複数あるというのは文章が悪いのではないか?(「これを」って要らんやろ、とか)

ところで、憲法と法律は根本的に異なる。
法律は国民を制限するルールであり、憲法は国家権力を制限し国家権力から国民を守るもの。

解釈が曖昧であれば、解釈が暴走し、権力から国民を守れなくなるおそれがある。

9条の部分でいえば、自衛権について明確に規定し、拡大解釈によって国家間の戦争にも繋がるおそれのある集団的自衛権は明確に否定した方が良いのではないだろうか?

憲法が古いというのであれば、解釈が分かれる部分をブラッシュアップすべきであろう。

改憲が簡単にできてしまえば、その時々の政権により都合よく変えられてしまい、権力から国民を守れなくなる。
国民投票でも、その時々の雰囲気でノリで投票した結果、後で後悔することもあるので、ハードルは高い方がいい。

2度の大戦による教訓としてできた平和主義の憲法。
国際協調の最先端の理念だと思う。
この理念は変えてはならない。

先に述べたとおり、基本理念をさらにブラッシュアップし、国民を守るための改正であれば、賛同されるのではないだろうか?

平和主義を放棄するための改正案には反対だ。

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