お腹をこわしてしまった。
農薬でも肥料でもない農業資材(施用するもの)はあり得るのか?
農水省ではこれらの農業資材を取り締まる法律として、農薬取締法と肥料取締法しかないので、「農薬でも肥料でもない農業資材」は想定していないのだろう。
しかし、私はあり得ると考える。
N-P-Kは含まないが、その他の栄養素を含んでいるもので、植物の成長が良くなる作用があり、それが植調作用によるものではなく栄養素が効いているもの。この場合、N-P-Kが無ければ肥料取締法では肥料として認められない。植調作用でなく栄養ならば農薬でもないだろう。これが「植物活力剤」と言われている分野で、無法化した市場だ。しかし、中には明らかに農薬の範疇に入るものが少なくない(例 HB-101)。
植物活力剤も植物に施用するのだから、農薬と同じような安全性が必要なのではないか。
肥料取締法と農薬取締法の隙間を埋めるように、肥料取締法を改正するか、これらを包括的に取り締まるような法律が必要だと思う。